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不動産の仲介(売買・賃貸)、不動産管理、不動産コンサルティングといった実務に携わる不動産会社の方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、不動産証券化、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。



                   
               
要役地

地役権 とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。
この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地(すなわち自分の土地)のことを要役地という。 例えばA氏が、自分の所有地から公道に出るために、B氏の所有する土地を通行しようとして、B氏の所有地の一部について通行地役権を取得し、通行路を作ったとする。 このときA氏の所有地は、通行路の開設によって利便性を高めているので、A氏の所有地は「要役地」である。

養護老人ホーム

老人福祉法第20条の4、第11条1項1号にもとづく老人福祉施設のひとつ。特別養護老人ホームに入所するにいたらない程度の要介護状態にある65歳以上の高齢者や、経済的に困窮している65歳以上の高齢者を受け入れるものである。

容積率

延べ面積 を 敷地面積 で割った値のこと。 例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。 建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。

用途地域

建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「 第1種低層住居専用地域 」「 第2種低層住居専用地域 」「 第1種中高層住居専用地域 」「 第2種中高層住居専用地域 」「 第1種住居地域 」「 第2種住居地域 」「 準住居地域 」「 近隣商業地域 」「 商業地域 」「 準工業地域 」「 工業地域 」「 工業専用地域 」という12の種類が存在する。また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、 容積率 、 建ぺい率 などの建築規制がきめ細かく定められている。
市区町村が作成する都市計画図は、用途地域ごとに異なった色を用いて、用途地域の区分が一目でわかるものとなっている。

予告広告

不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告をいう。
実際の販売広告であると誤解を与える恐れがあることから、(1)広告の対象は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)に限ること、(2)広告において、予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申し込みができないことなどを明記することとされている( 不動産の表示に関する公正競争規約 )。
なお、工事の完成前の広告は、 開発許可 、 建築確認 等の後でなければしてはならないとされており、予告広告もこの要件を満たさなければならない。

予告登記

売買の無効または取消しにより、登記抹消を求めるなどの裁判が提起された場合に、この裁判の存在を知らしめて一般に広く警告するために、裁判所書記官の職権によってなされる警告的登記のこと。 例えば不動産の売買にもとづく所有権移転登記がなされた場合で、その売買が売り主に対する詐欺によってなされたものであったため、売り主が売買の取消しを行なったうえで移転登記の抹消をもとめる民事裁判を提起したとする。この場合、裁判所書記官の職権により、登記記録の甲区に、「×番所有権抹消予告登記」という「予告登記」がなされることになる。 ただしこの予告登記の制度は、実効性が薄いこと、濫用される実態があることという理由により、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では廃止されている。(詳しくは 予告登記制度の廃止 へ)

予約

予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者どうしで合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。 例えば、将来において売買契約を締結するという予約(売買予約という)において、買い主が予約完結権を持ったものとする。 そうすると将来、買い主が売り主に対して「この物を購入するという予約完結権を行使する」という意思を表示すれば、売り主の承諾を待つまでもなく、売買契約が自動的に成立することになる。このように予約という仕組みを使えば、予約完結権を持っている者が任意に売買契約を締結する権利を持つことになるので、予約完結権者に強い権利があると言うことができる。なお、予約完結権を持つ者を「予約完結権者」または「予約権者」と呼び、その反対に予約完結権の行使を受ける者を「予約義務者」と呼ぶことがある。上記では当事者の一方が予約完結権を持つ場合を述べたが、このような予約は「一方の予約」と呼ばれる。このほかに当事者の両方が予約完結権を持つ場合も考えることができる(当事者のどちらでも意思を表示すれば自動的に契約が成立するという予約)。このような予約は「双方の予約」である。また将来において締結される契約のことを「本契約」と呼ぶことが多い。

予約完結権

予約 とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者どうしで合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。 予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であると言うことができる。 なお、 売買の一方の予約 における予約完結権、 再売買の予約 における予約完結権は、仮登記によって保全することができる。

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