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不動産の仲介(売買・賃貸)、不動産管理、不動産コンサルティングといった実務に携わる不動産会社の方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、不動産証券化、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。



                   
               
定期借地権
平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。

定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。

定期借家権
契約更新のない定期建物賃貸借権のこと。契約期間の上限はない。契約を結ぶ際に、家主は、借家人に対して公正証書などの書面を公布して「更新がなく期間満了により終了する」ことを説明する義務がある。また、契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要がある。
停止条件
法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいう。例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件である。逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」という。
ディスポーザー
生ゴミを細断・破砕する装置。流しの排水口下部に取り付け、流れ落ちてくる生ゴミをカッターで破砕、水とともに下水道に流す。ガーベジ・クラッシャー(gabage crusher)ともいう。
抵当権
債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
抵当権等がある場合における売り主の担保責任
民法第567条により売買契約における売り主が負うべき無過失責任のこと

(1)売り主の担保責任
民法では、売り主が責任を果たさない場合には、買い主は売り主の債務不履行責任を追及できると定めている(民法第415条:損害賠償、民法第541条:解除)。しかしこのような債務不履行責任を買い主が追及できるのは、売り主に帰責事由(故意または過失)がある場合だけである。

しかしこれでは買い主の保護に欠け、売買契約への信頼性をそこなうことになりかねない。そこでわが国の民法では、売り主に帰責事由がない場合(売り主が無過失である場合)であっても、一定の場合には売り主が買い主に対して責任を負うと定めている。
このような売り主の無過失責任が「売り主の担保責任」である。

(2)民法第567条による売り主の担保責任
売り主の担保責任のひとつとして、抵当権等がある場合における売り主の担保責任がある(民法第567条)。
これは売買の対象となった不動産に抵当権または先取特権が付いていて、債権者がその抵当権または先取特権にもとづいて不動産を競売にかけた場合に適用される規定である。
民法第567条の内容は具体的には次のとおり。

(ア)善意の買い主(抵当権等があることを知らなかった買い主)は、抵当権または先取特権の行使(すなわち不動産が競売にかけられたこと)によって、買い主が不動産の所有権を失ったとき、売り主に対して契約解除と損害賠償請求ができる。売り主はたとえ無過失であったとしても契約解除・損害賠償請求を拒絶することができない。

(イ)悪意の買い主(抵当権等があることを知っていた買い主)についても(ア)と全く同様に、売り主に対して契約解除と損害賠償請求ができる。
(注:実際上、不動産売買においては不動産に抵当権・先取特権が付いていることを詳細に調べるのが通常であるから、そのような不動産の買い主は事情を知っている、悪意の買い主である。そのため悪意の買い主についても、競売により所有権を失ったならば、契約解除等の権利を認めるべきである)

抵当権の実行

ある不動産に抵当権が設定されている時、債権が弁済されない場合には、債権者はその抵当権に基づいて、担保である不動産を競売し、その代金を自己の債権の弁済にあてることができる。このように債権者によって抵当不動産が競売されることを「抵当権の実行」という。

ディンプルシリンダー
シリンダー錠のひとつ。鍵の表面に特殊な形状をしたタンブラーに対応したくぼみ(dimple)が設けられている。製造メーカー以外での鍵の複製が難しく、ピッキングによる不正解錠にもきわめて強い。
鉄筋コンクリート造
鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。またすべての部材がコンクリートで一体化され、部材どうしの接合部は剛(ごう)であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。

この鉄筋コンクリート構造のデメリットは、自重が大きいため、原則的には大空間建築や高層建築に向かないということである。

鉄骨造
S造ともいう。柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることができる。
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨(S)造と鉄筋コンクリート(RC)造の長所を併せ持った構造。鉄骨で柱や梁を組み、その周りに 鉄筋 を配してコンクリートを打ち込む。鉄骨鉄筋コンクリート(steel framed reniforced concrete)造を省略して「SRC造」という。7〜8階建て以上の高層マンションに多い。同じ階数ならRC造よりもSRC造のほうが耐震性は高く、柱も細くできる。ただ、建築コストはSRC造が一番高くなる。
手付
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。

手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法では手付とは原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。なお、契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。

手付金等
売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で、最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)。宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、この手付金等を、第三者が保管するなどの方法で保全するように定めている。これは、売り主が物件を引き渡せないなどの不測の事態が生じた場合に、手付金等が確実に買い主に返還されるようにする目的で創設された制度である。(詳しくは「手付金等の保全」へ)

実際の不動産取引では、次の金銭が「手付金等」に含まれるかどうかが問題になる。

(1)手付金:手付金は契約締結時に交付され、通常は物件引渡し時点までに(例えば残金支払いと同時に)手付金は売買代金の一部になる。従って手付金は「手付金等」に該当する。
(2)内金:内金は通常は物件引渡し前に交付される「代金の一部」のことであるので、「手付金等」に該当する。なお内金という名称で実際は「手付金」の場合もまれにあるが、これは上記(1)の理由によりやはり「手付金等」である。
(3)中間金:中間金は物件引渡し前に交付される「代金の一部」のことであるので、「手付金等」に該当する。
(4)残金:売買代金から、手付金、内金、中間金を差し引いた残りのことである。残金は、通常は宅地建物の登記名義の移転手続き(このとき物件の鍵も交付する)と同時に支払われる。従って、残金支払いの時点で物件が引き渡されるのが通常であるから、残金は「手付金等」に含まれないと言うことができる。
(5)申込証拠金:申込み証拠金は契約より前に買い主が売り主に交付する少額の金銭(通常は10万円以下)で、その目的は申込み意思の確認や、申込みの順番を確保するものである。申込み証拠金は直接的に代金の一部になるものではない。従って申込み証拠金は「手付金等」に含まれないと言うことができる。(ただし申込証拠金は契約と同時に「手付金」の一部になることが多い。すると契約時点以降は上記(1)の手付金に含まれることになる)

手付金等の保全
物件の引渡し前に買い主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全することを「手付金等の保全」という(宅地建物取引業法第41条・第41条の2)。

手付金・内金・中間金をあわせて「手付金等」と呼ぶ。この手付金等は、物件がまだ買い主に引き渡されない時点で買い主が売主に交付する金銭である。
従って、売り主が物件を引き渡せない等の不測の事態が生じた場合に、手付金等は、確実に買い主に返還される必要がある。そこで宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、手付金等の保全について必要な措置を規定している。

(1)手付金等の金額の要件
手付金等は一定の金額に達した場合にだけ、保全措置を講じる義務が生じる。その金額の要件は次のとおり。
(ア)工事完了前の宅地又は建物の売買の場合
「手付金等の合計が代金の額の百分の五を超えるとき」または「手付金等の合計が1,000万円を超えるとき」には、保全措置を講じなければならない。
たとえば2億2,000万円の一戸建て(未完成)の売買契約に際して買主が1,050万円の手付金を交付したとする。このとき2億2,000万円の5%は「1,100万円」なので、手付金は「5%以下」であり、この点では保全措置は不要に見える。しかし、手付金は「1,000万円超」であるので、やはり保全措置が必要になる。
また、例えば、3,000万円のマンション(未完成)の売買契約に際して買主が300万円の手付金を交付したとする。このとき3,000万円の5%は「150万円」なので、手付金は「5%超」であり、保全措置を講じなければならない。

(イ)工事完了後の宅地または建物の売買の場合
「手付金等の合計が代金の額の百分の十を超えるとき」または「手付金等の合計が1,000万円を超えるとき」には、保全措置を講じなければならない。この考え方は上記(ア)と同じである。

(2)保全措置の内容
上記の金額の要件を満たしたとき、講じるべき保全措置はつぎのとおり。
(ア)工事完了前の宅地または建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」の2種類の措置のうち、どちらか一つを講じればよい。
(イ)工事完了後の宅地又は建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」と「指定保管機関による保管」の3種類の措置のうち、どれか一つを講じればよい。

(3)保全措置が不要とされる場合
次の4通りの場合には保全措置を講じる義務がない。
(ア)金額の要件を満たさない場合:
上記(1)の金額の要件に到達しないならば保全措置は不要である。
(イ)売り主が宅地建物取引業者でない場合:
保全措置を講じる義務を負うのは宅地建物取引業者だけである
(ウ)業者間取引である場合:
売り主・買い主ともに宅地建物取引業者である場合には、両者とも不動産取引に精通しているので、保全措置は不要とされる(宅地建物取引業法第78条第2項)。
(エ)買い主がその宅地建物について登記を取得した場合:
保全措置は物件の引渡し前の措置であるので、買い主が登記(所有権移転登記または所有権保存登記)を取得した場合には、もはや保全措置を講じる必要はないとされる。

(4)「工事完了」の意味について
上記(1)および(2)では、工事完了前と工事完了後で扱いが異なる。この「工事完了」の意味については、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方で次のように説明されている。
工事完了は「売買契約時において判断すべき」である。また工事の完了とは「単に外観上の工事のみならず内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指すものとする」。

手付流し
売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、買い主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。この手付流しによる契約解除では、買い主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。
手付倍返し
売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、売り主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することを「手付流し」という。この手付倍返しによる契約解除では、売り主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。
デベロッパー
直訳すると開発業者(developer)。大規模な住宅開発や都市再開発、リゾート開発などをする業者のこと。土地造成や都市基盤の整備に始まり、住宅やビル、各種施設を建設し、分譲したり賃貸経営をする事業主体の企業を意味する。公団・公社は公共デベロッパー。民間デベロッパーには、比較的資本の大きな不動産会社、電鉄会社、商社、ゼネコンなどが含まれる。単体マンションの売主も便宜的にデベロッパーと呼ぶ。
出窓
建物の壁面より外に張り出して設けた窓。床からの高さが30cm以上、突き出し長さ1m未満のものは張り出した部分の面積を床面積に加算しなくてもよい。窓の形状はさまざまだが、正面のガラスをはめ殺しにして両サイドを開閉できるものも。弓形のものをボウウィンドウ、台形のものをベイウィンドウと呼ぶ。
テラスハウス
複数の建物が連続してつながっている長屋建ての住宅のこと。戸境壁を共用している分だけ一戸建てよりも効率的に建築できるが、土地の所有形態は一戸建てと同じように独立した所有権になる。また、形式も2〜3階建て以下の低層が多く、各住戸ごとに区画された専用庭があるので、マンションよりも一戸建てに近い。1戸1戸に分けて新築一戸建てとして分譲されるよりも、戸建て形式の賃貸住宅として供給されるのが一般的。
DEN 【でん】
一般的には書斎のこと。趣味を楽しむための部屋としても使用され、要するに動物の巣のようなプライバシーの高い室。広さ・形の基準はなく、間取り図にDENと表示されることが多い。
テンキーロック
鍵を使わないキーレスエントリー・システムのひとつ。0から9までの10個の数字ボタンで暗証番号を入力して施解錠する。鍵の紛失、盗難、複製による不正な解錠を防げる。ただし暗証番号ののぞき見などによって他人に知られると、容易に解錠されるおそれもある。メカニカル方式とデジタル式があり、後者は入力のたびに数字配置が変わるランダムテンキー式もあり、暗証番号を手の動きなどにより推測されるおそれがない。
電気温水器
貯湯タンクに水をため、電気ヒーターで沸かして保温しておく方式の給湯設備。沸かすときは電力料金が割安な深夜電力や第2深夜電力などを利用する。機器によって対応できる料金制度が異なるので注意。同時に数カ所でお湯を使っても常に湯温が一定なのが利点だが、使いきってしまうとお湯が出なくなる難点がある。追加でお湯を沸かせる機種もあるが、あらかじめ貯湯量にはやや余裕をみる。4人家族では370〜460リットルが主流。
天窓
採光のため屋根の一部に設けられた明かり取り窓。トップライト、ルーフウィンドウとも呼ばれ、開閉できるものとはめ殺しの二通りある。一般の側窓よりも光を通すため、建築基準法の有効採光面積では通常窓からの光の3倍に計算される。開閉するタイプは手動、電動の2種類あり、電動には雨・温度センサー付きの自動タイプも。主に北側など採光上不利な部分に設けられるが冬の結露対策や夏は日射を受けるため暑熱対策が欠かせない。
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