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| 「し」 |
| CMBS 【しーえむびーえす】 |
| Commercial Mortgage Backed Securitiesの略。商業用不動産ローン担保証券などと呼ばれることもある金融商品のひとつである。事務所、ショッピングセンター、ホテルなど非居住用不動産に対するノンリコース(求償権を担保物権以外には遡及しない)の貸付債権を担保にして発行される。
通常、複数のローン債権をプールし、しかもリスクとリターンの大きさに応じて切り分けたうえで(切り分けられたローンの固まりをトランシェという)証券化されるため、住宅ローン債権を担保とするRMBS に比べて、複雑な金融商品となる。 |
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| シーズヒーター |
| クッキングヒーターの一種で、ニクロム線の発熱体を絶縁体でくるみ、渦巻き状に成形したもの。天板からヒーター部分が出っ張る形になる。ヒーター部分が赤くなって発熱し、伝導熱と輻射熱で加熱調理を行う。熱の立ち上がりが遅く、温度調節がしにくいのが難点。また、スイッチを切っても冷めにくいので、余熱利用の調理ができる半面、安全面では注意が必要だ。比較的安価なために、単身者用のミニキッチンなどによく用いられる。 |
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| シーリングファン |
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シーリング(ceiling)=天井に取り付ける回転羽根をいう。室内の空気を循環させて、上下の温度差を少なくする機能を発揮する。天井扇ともいわれる。風量を調節したり、羽根の回転にゆらぎを加えたりできるものもある。また、実用性だけでなく、室内装飾としての効果もあるとされる。 |
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| シーリングライト |
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シーリング(ceiling)=天井に直付けするタイプの照明器具。多くは天井のほぼ中央に取り付け、部屋全体を照らすために用いる。日本の住宅に最もよく使われるタイプ。 |
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| ジェットバス |
| 浴槽の中の穴から気泡を含んだ湯を勢いよく噴出し、マッサージ効果を発揮する風呂のこと。 |
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| 直床工法 |
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鉄筋コンクリートの床スラブにカーペットやフローリングを直張りすること。歩行性や遮音性向上、また転倒時の安全性確保のために、クッション性のある材料を採用した方がよい。床面が均一であることが絶対条件であることは言うまでもないが、フロア全体を均一に仕上げる(バリアフリー)ためには、スラブと床の間に収蔵する配管類のスペース分スラブを下げることも必要となる。 |
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| 敷金 |
| 賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1〜3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。 |
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| 敷地延長 |
| ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。またこうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗竿地」と呼ぶこともある。 |
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| 敷引 |
| 借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいる。 |
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| 軸組 |
| 垂直材(柱)と水平材(梁など)を組み合わせたもの。木造の建築物の「骨組」のことである。 |
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| 私道 |
| 民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。この手続は「道路位置指定」と呼ばれている。 |
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| 私道負担 |
| 不動産の売買において、対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼んでいる。土地面積に私道の敷地が含まれているときには、不動産広告では「土地面積100平方メートル(うち私道負担5平方メートル)」などのように明記する(不動産の表示に関する公正競争規約第15条・第18条)。 |
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| 借地権 |
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
1)建物を所有する目的で設定された地上権
2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権
従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。 |
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| 借地借家法 |
| 借地関係・借家関係について規定する法律。借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日にこの借地借家法が施行されたことにより一本化された。 |
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| 借家権 |
建物の賃借権をいう。建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。
主要な保護措置として、
(1)登記がなくても家屋の引き渡しを受ければ第三者に対抗できること、
(2)家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、
(3)契約終了時の造作買取請求権が認められること、
(4)内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること
などがある。
なお、定期借家権については、原則としてこのような保護の対象とはならない。 |
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| 斜線制限 |
建築物の各部分の高さに関する制限をいう。通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的とした制限で、建築物を横から見たとき、空間を斜線で切り取ったように制限されることから斜線制限と呼ばれる。
斜線制限には、道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限、日影規制がある。
(1)道路高さ制限は、前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
(2)隣地高さ制限は、隣地境界線から一定以上の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
(3)北側高さ制限は、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内に、
(4)日影規制は、敷地境界から一定の距離を設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように、それぞれ建築物の高さを収めなければならないとされている。
制限される高さの具体的な算出方法は、用途地域の指定などの都市計画の状態等によって異なる。 |
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| ジャロジー |
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細長い羽根を上下に並べ、羽根を回転させることで開閉ができる窓のこと。外部からの視線をさえぎる効果があること、狭い空間でも開閉がしやすいことから、浴室・トイレなどの窓によく使用される。 |
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| 終身建物賃貸借 |
| 借主の死亡のときまで存続し、借主が死亡したときに終了する建物の賃貸借契約をいう。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によって認められた賃貸借契約で、借地借家法の定める契約ルールの特例である。この契約を締結する事業者は、住宅のバリアフリー化や前払い家賃の保全措置を講じるなど、一定の条件を満たしたうえで都道府県知事の認可を得なければならない。また、契約は公正証書等書面によらなければならないとされる。 |
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| 集成材 |
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厚さ1〜3センチメートル程度の挽板またはラミナといわれる小角材を、繊維方向が互いにほぼ平行になるように重ね、合成樹脂接着剤で接着合成し1つの材としたもの。天然材と比較して、強度性能が高く欠陥が少ない、均一な材を造ることが可能である。 |
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| 重要事項説明 |
| 宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という。
不動産の買い主・借り主は、契約しようとする物件に関して十分な情報を持っていない事がほとんどで、また買い主・借り主が一般人である場合には不動産に関する法律知識が不十分であるため、思わぬ損害を受けてしまう可能性がある。そこで宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を代理・媒介する(または自ら売り主として取引する)宅地建物取引業者が、買い主・借り主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けているのである。重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買い主・借り主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされている。この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。
重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲にわたる。また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがある。 |
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| 重要事項説明 |
| 不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明すること。省略して「重説」。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられている。 |
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| 修繕積立金 |
| 管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」である。この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多い。 |
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| 住宅金融支援機構 |
| 政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で平成19(2007)年に設立された。
主な業務は、
(1)一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)
(2)民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)
(3)災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)
である。
なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。 |
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| 住宅性能評価書 |
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅性能の評価結果を表示した書面のこと。品確法では、住宅性能評価書を作成することができる機関を登録住宅性能評価機関だけに限定しており、評価の方法に関して日本住宅性能表示基準と評価方法基準という2種類の基準を法定している(住宅品質確保法第5条)。
住宅性能評価書には、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の2種類が存在する。さらに後者は新築住宅の建設住宅性能評価書と既存住宅の建設住宅性能評価書に区分される。これらの住宅性能評価書はすべて国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準に従い、かつ評価方法基準に準拠して作成される必要がある。
住宅品質確保法では、このような住宅性能評価書を交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定しており、この規定により注文者保護・買い主保護が図られている。(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)
また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第62条)。 |
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| 住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係 |
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)第6条では、住宅性能評価書を交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買主保護が図られている。
この品確法第6条の具体的な内容は次の1)から5)のとおりである。
1)請負契約を締結したとき
請負人が、設計住宅性能評価書(またはその写し)を請負契約書に添付した場合には、請負人はその評価書(またはその写し)に表示された性能を有する住宅の建設工事を行なうことを注文者に対して契約したものとみなされる(同法第6条第1項)。なお、設計住宅性能評価書(またはその写し)を請負契約書に添付しないで、注文者に設計住宅性能評価書(またはその写し)を交付しただけの場合であっても同様である。
2)新築住宅の建設工事の完了前に、新築住宅の売買契約を締結したとき
売り主が、設計住宅性能評価書(またはその写し)を売買契約書に添付した場合には、売り主はその評価書(またはその写し)に表示された性能を有する住宅を買い主に引き渡すことを契約したものとみなされる(同法第6条第2項)。なお、建設住宅性能評価書(またはその写し)を売買契約書に添付しないで、買い主に設計住宅性能評価書(またはその写し)を交付しただけの場合であっても同様である。
3)新築住宅の建設工事の完了後に、新築住宅の売買契約を締結したとき売り主が、建設住宅性能評価書(またはその写し)を売買契約書に添付した場合には、売り主はその評価書(またはその写し)に表示された性能を有する住宅を買い主に引き渡すことを契約したものとみなされる(同法第6条第3項)。なお、建設住宅性能評価書(またはその写し)を売買契約書に添付しないで、買い主に建設住宅性能評価書(またはその写し)を交付しただけの場合であっても同様である。
4)事例による検討
例えば、新築住宅の建設工事の請負人が、設計住宅性能評価書の写しを注文者に渡したにもかかわらず、その評価書の性能よりも劣るような住宅を建設した事例を想定しよう。この事例では、住宅品質確保法第6条第1項の規定により、評価書の性能をもつ住宅を建設することを請負人が契約したのと同じである。従ってこの事例では、請負人は明らかに請負契約に違反したことになるので、請負人には民事上の責任(具体的には瑕疵担保責任など)が発生する。よって注文者は民事訴訟を提起して、請負人の責任を追及できることになる。
5)反対の意思表示を契約書に記載した場合の取扱い
ただし、こうした住宅品質確保法第6条(第1項から第3項)の規定は、請負人や売り主が契約書において反対の意思表示を文章で明記した場合には適用されないことになっている(同条第4項)。例えば請負契約書において「請負人は、交付した設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅を建設する義務を負うものではない」と記載されている場合には、品確法第6条第1項は適用されない扱いとなる。
なお、こうした品確法第6条(第1項から第3項)の規定は、既存住宅の売買契約については適用されない扱いとなっていることに注意したい。(既存住宅とは、建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅のことである(品確法第2条)。) |
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| 住宅性能表示制度 |
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。
1)評価する機関を大臣が指定する。
品確法にもとづき正式に住宅性能を評価することができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されている(品確法第5条第1項)。登録住宅性能機関とは、住宅性能評価を行なうことができる機材や能力等をもつものとして国土交通大臣により登録を受けた会社等のことである。
2)評価書の作成方法を大臣が定める
登録住宅性能評価機関は、依頼者の依頼を受けて、住宅の性能を評価した結果を表示する書面(住宅性能評価書)を作成する。
この住宅性能評価書を作成するにあたっては、登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)に準拠しなければならない。
このように国が関与することにより、住宅の性能が適切に表示される仕組みが設けられている。なお、品確法では、住宅性能評価書が交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買い主保護が図られている。(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)
また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第62条)。 |
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| 住宅性能保証制度 |
住宅の基本的な性能を保証する仕組みをいう。新築住宅について、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に関して性能の評価を行ない、その性能を、施工現場の検査、保険により保証する。保証期間は、住宅の完成引渡後10年間であり、瑕疵による不具合があった場合には修繕等の費用を負担することとなる。(これに加えて、仕上げや設備などに発生した不具合について2〜5年間保証することも多い。)
住宅性能保証業務を実施しているのは、(財)住宅保証機構または登録住宅性能評価機関である。 |
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| 住宅ローン |
| 個人に対する住宅資金の融資をいう。主として民間の金融機関が担っているが、その円滑な実施などのため、(独)住宅金融支援機構(住宅金融公庫の廃止後、その機能の一部を引き継いだ組織)と連携することが多い。また、年金基金、共済組合などが融資する場合もある。
融資の期間、利率(固定金利か変動金利かを含めて)などの条件は、金融機関によって異なるほか、借入者の属性や状況等、金融機関との取引の状況に応じて多様である。その選択のために、借入と償還をさまざまにシュミレーションできるサービスも提供されている。住宅ローンの実施に際しては、通常、融資対象となる住宅に担保権が設定されるほか、連帯保証人を求められることが多い。また、住宅販売会社が提携金融機関の融資を斡旋する場合もある(提携住宅ローン)。なお、住宅ローンの負担軽減のための税制上の優遇措置(住宅ローン減税)があるほか、住宅ローン債権がSPCなどに譲渡され証券化される例も増えてきている。
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| 住宅ローン減税 |
| 所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。住宅借入金等特別控除制度ともいわれ、これにより住宅取得等のための借入金に係る負担が軽減される。
対象となるのは、一定の住宅の新築や購入、または増改築等のための借入金等(その住宅の敷地を取得するための借入金等を含む)の残高がある場合で、年末の残高を基礎として計算した金額(居住の用に供した年、および居住後の経過年数によって異なる)を、その住宅を居住の用に供した年以降の各年分の所得税額から控除できる。
この場合の控除期間は、原則として、平成11(1999)年1月1日から平成13(2001)年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13(2001)年7月1日から平成15(2003)年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間とされている。また、平成19(2007)年および20(2008)年に居住の用に供した場合には、控除額が少ない代わりに15年間控除する方法を選択することもできる。ただし、いずれの場合においても、合計所得金額が3,000万円以下であるなど各種の要件があるので、その適用に当たっては注意が必要である。
なお、この控除と、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算、および繰越控除制度とは併用が可能である。 |
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| 重量鉄骨 |
| 「重量鉄骨」とは、厚さが6ミリメートルを超える鋼材のことである。その反対に、厚さが6ミリメートル以下の鋼材は「軽量鉄骨」と言う。重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用される。 |
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| 重量鉄骨構造 |
| 鉄骨構造のひとつ。重量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。
1)重量鉄骨(H形鋼など)を柱・梁として使用する。
2)柱・梁の接合部をボルトにより「剛接合」する
(「剛接合」とは外力を受けても接合部が回転・変形しないという意味である)
3)木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する。
このように「重量鉄骨構造」は、剛接合された骨組を持つ非常に頑強な構造となっている。そのため、重量鉄骨構造は3階建ての一戸建て住宅や、3階建ての共同住宅で多用されている。(ただし最近は2階建ての重量鉄骨構造も見られる) |
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| 取得時効 |
| 一定期間、所有の意思をもって、他人の物を占有したとき、その物の所有権などの権利を、取得することができる(民法第162条)。このように占有という事実状態が継続することにより、権利を取得できる時効を取得時効という。取得時効は期間10年で完成する短期取得時効と、期間20年で完成する長期取得時効に分かれる。 |
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| 準耐火建築物 |
| 建築基準において、耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が準耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など、火災を遮る設備を有する建築物をいう。
この場合、準耐火性能を満たすというのは、1)主要構造部が準耐火構造であること、または、2)準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術的基準(準耐火性能を確保するための方法としては、外壁を耐火化する手法、または、主要構造部を不燃材料化する手法が認められていて、それぞれの要件が定められている)に適合すること、である。一定の特殊建築物や、都市計画で定められた準防火地域内の一定の建築物は、準耐火建築物でなければならない。
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| 常駐管理 |
| 管理形態の一つ。もっとも手厚い管理を期待できる。超高層や大規模団地では集中管理センターがあり、夜間も宿直がいて24時間体制で対応しているケースもある。それ以下の規模で、いわゆる管理員「住み込み」の場合、勤務時間は朝8時から夜6時までといった形で決まってはいるが、水漏れや設備の故障など、緊急時には時間外でも対応してくれるのが普通。ただし管理員自身で復旧するのではなく、専門業者に通報して来てもらう形。 |
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| 譲渡損失 |
| 不動産を譲渡したことによって発生した損失をいう。譲渡金額が、当該不動産の取得金額から建物の減価償却費および取引諸経費を減じた額よりも小さい場合に発生する。居住用財産について譲渡損失が発生した場合には、一定の要件を満たせば、所得税の課税に当たって繰越控除が認められる。 |
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| 譲渡所得 |
資産を譲渡したことにより得た所得をいう。譲渡収入と資産取得や譲渡に当たって要した費用の差が譲渡所得である。(課税される譲渡所得額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除)
譲渡所得は、その他の所得と合算して課税されるのが原則であるが、土地や建物の譲渡所得については、株式等の譲渡所得と同様に、他の所得と分離して課税される。その課税に当たっては、土地や建物の保有期間に応じて、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)と5年以下のもの(短期譲渡所得)とに分けられ、税率などが異なる。 |
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| 白色申告 |
不動産の貸付けを行なう個人は、その不動産所得について、税務署の承認を受けて「青色申告」を行なうことができ、青色申告にはさまざまなメリットが用意されている。
しかし、所得が少ない場合には、税法上のメリットを受ける余地も少ないので、青色申告を行なわず、普通の確定申告を行なうことが多い。これを青色申告と対比するために「白色申告」と呼んでいる(確定申告書が青くないという意味である)。
不動産の貸付けを行なう個人が、その不動産所得について白色申告を行なう場合、不動産の貸付けが「事業的規模」に達しているならば、家族従業員について「専従者控除」を受けることができる。 |
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| シングル葺き 【しんぐるぶき】 |
| 薄い板を並べるという最も基本的な屋根の葺き方をいう。このとき板の種類が金属板であれば「金属板葺き」、スレートであれば「スレート葺き」、アスファルトシングルであれば「アスファルトシングル葺き」と呼ばれるが、いずれも「シングル葺き」の一種である。 |
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| 人造大理石 |
| 天然の石に模してつくる模造の石を人造石というが、大理石を模したものが人造大理石である。モルタルの下地に白色セメント、大理石粉、顔料などを塗りつけ加圧成型した後に研磨して仕上げる。価格が安く、加工が楽であるため、カウンターの天板などに利用されることが多い。テラゾともいう。 |
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| 心裡留保 【しんりりゅうほ】 |
本人の真意とは異なる内容を、本人が外部に表示することをいう。
例えば、ある品物を買う意思がまったくないのに、冗談で「その品物を買います」と店員に言う行為が、この心裡留保に該当する。心裡留保とは「真意を心のうちに留めて置く」という意味である。
このような心裡留保による意思表示は、有効な内心的効果意思を欠くものとして無効とするという考え方もありうるが、民法ではこのような真意と異なる意思表示をする本人は法の保護に値しないとの趣旨により、心裡留保にもとづく意思表示を原則的に有効と定めている(民法第93条本文)。
ただし、心裡留保にもとづく意思表示の相手方が、本人の真意に気付いていた場合(または通常の注意力を働かせれば真意に気付いて当然であった場合)には、相手方を保護する必要がないので、心裡留保にもとづく意思表示は無効となる(民法第93条但書)。 |
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| 心裡留保における第三者保護 |
| 心裡留保による意思表示において、相手方が本人の真意を知っていたとき(または真意を知るべきであったとき)には、意思表示は無効となる(民法第93条但書)。この場合において、それにより不測の損害を被る第三者を保護する規定は民法には存在しない。
そこで民法学の通説では、このような場合に第三者を保護するために、虚偽表示に関する民法第94条第2項を類推適用することを主張している。
つまり、本人(A)が心裡留保により意思表示をし、相手方(B)が本人の真意を知っていた(または真意を知るべきであった)ときに、その相手方と取引をした第三者(C)は原則として保護されるべきであるということである。
従って、AとBは、AB間の法律行為が、民法第93条但書の適用により無効である旨をCに対して原則的に主張できないことになる。
ただしCが、AB間の法律行為が民法第93条但書により無効であることを知っていた場合には、そのようなCを保護する必要は無いため、この場合にはAとBは、AB間の法律行為が無効である旨をCに対して主張できることとなる。 |
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