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不動産の仲介(売買・賃貸)、不動産管理、不動産コンサルティングといった実務に携わる不動産会社の方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、不動産証券化、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。



                   
               
サービスルーム
間取りの表し方に「2LDK+S」といった表現が使われていることがある。この「S」がサービスルーム。建築基準法で居室の有効採光率が決められている。住宅の場合は「開口部(窓)の大きさが居室床面積の7分の1以上」。この規定よりも窓が小さいと居室として認められないので、サービスルームという。部屋の広さとは直接は関係ない。実際には独立した部屋として十分に使えても、採光がとりにくい。「納戸」表記のこともある。
採光
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。

ところで、住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可能とされている。また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない(建築基準法28条1項但し書き)。ただしこうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等の設備をもうける必要がある(建築基準法29条)。

サイディング
建物の外壁に使用する仕上材のこと。木材、セメント板、金属、セラミック等が用いられる。
在来工法
木造建築物の工法のひとつ。「在来工法」とは、「伝統工法」を母胎としながら、第二次大戦後の技術革新で新たに生まれた木造建築物の工法である。この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などの様々な呼び方がされるが、その内容は基本的に同じである。「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられる。

1)鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する
2)筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる
3)壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える
4)その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する

これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となった。ちなみに建築基準法では、木造建築物についてさまざまなルールを設けているが、これらのルールの前提として想定されているのはこの「在来工法」である。

下がり天井
パイプスペースや梁の出っ張りにより、天井より下に下がった部分(低くなっている部分)を指す。図面上では点線で表示することが多い。
詐欺
詐欺とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることである。言い換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることであるということができる。詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取消すことができる(民法第96条第1項)。

ただし、詐欺とは社会通念に反する違法性を帯びている場合に限られるので、例えば「この土地は値上がりするはずだ」と単に告げる程度では詐欺に該当しない。また詐欺と意思表示との間には因果関係が必要とされており、詐欺が動機を決定づけた場合にのみ、その詐欺にもとづく意思表示は取消しが可能なものとなる。

詐欺により法律行為が行なわれた場合に、詐欺があったことを知らない(=善意の)第三者は原則的に保護されるべきである。民法では第96条第3項でこのような第三者を保護している(詳しくは詐欺における第三者保護へ)。なお詐欺は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なう場合もある。これは第三者詐欺と呼ばれ、民法第96条第2項が適用される(詳しくは第三者詐欺へ)。

詐欺における第三者保護
詐欺による意思表示は、本人が取消すことができる(民法第96条第1項)。例えばAがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取消すことが可能である。
しかしAが土地売買を取消した場合、その売買は初めから無効であったものとして扱われる(民法第121条本文)ので、Cは権利のないBから土地を購入したこととなり、CはAに対して土地を返還する義務を負うこととなってしまう。

これでは取引の安全が確保されないので、民法ではCが善意である場合(すなわちAが詐欺にあっていたことをCが知らない場合)には、Aは取消しの効果をCに対して主張できないと定めている(民法第96条第3項)。これにより善意のCは有効に土地の所有権を取得できることとなる。なおこの場合に、第三者Cには無過失までは要求されない。

また第三者Cが土地の登記を備えている必要があるかどうかについては学説が対立している。有力説は、詐欺における第三者Cの保護は、詐欺にあった本人Aの犠牲において達成されるのであるから、第三者Cは自己の権利の確保のためになすべきことを全て行なうべきであるとして、第三者Cが自分名義の登記を取得することを要求する。なお判例は農地売買において、第三者が仮登記を備えるべきであると判断しているが、これは特殊な事例であって、一般論ではないと解釈されている(昭和49年9月26日最高裁判決)。

詐欺による意思表示
詐欺とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることである。言い換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることであるということができる。
詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取消すことができる(民法第96条第1項)。

ただし、詐欺とは社会通念に反する違法性を帯びている場合に限られるので、例えば「この土地は値上がりするはずだ」と単に告げる程度では詐欺に該当しない。
また詐欺と意思表示との間には因果関係が必要とされており、詐欺が動機を決定づけた場合にのみ、その詐欺にもとづく意思表示は取消しが可能なものとなる。

詐欺により法律行為が行なわれた場合に、詐欺があったことを知らない(=善意の)第三者は原則的に保護されるべきである。民法では第96条第3項でこのような第三者を保護している(詳しくは詐欺における第三者保護へ)。なお詐欺は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なう場合もある。これは第三者詐欺と呼ばれ、民法第96条第2項が適用される(詳しくは第三者詐欺へ)。

錯誤
錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(=意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。
錯誤は本来、内心的効果意思を欠く意思表示であるから、錯誤にもとづいて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤にもとづく法律行為を無効とするのが原則である。しかしそれでは表意者の意思表示を信頼した相手方の保護に欠ける結果となるので問題である。
そこで民法第95条では次の方法により表意者保護と相手方保護の調整を図っている。

1:法律行為の要素に関して錯誤があったとき
意思表示は法律行為の要素に錯誤があった場合に無効とする(民法第95条)。法律行為の要素とは「意思表示の内容の主要な部分であり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような部分」のことである。このような重要な部分について錯誤があれば、表意者を保護しようという趣旨である。

2:表意者に重大な過失があったとき
表意者に重大な過失があったときは、表意者が自ら無効を主張することができない(民法第95条但書)。これは表意者が少し注意すれば、要素に関する錯誤を回避できた場合には、その表意者は保護に値しないので、無効の主張ができないものとするという意味である。なお、表意者に重大な過失があった場合でも、相手方が錯誤を知っていた場合には、相手方を保護する必要はないので、表意者から無効を主張することが可能となる(判例)。

なお民法第95条では、動機そのものが思い違いに基づくものである場合には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護することは本来できないが、判例ではこうした場合にも一定の要件のもとで「錯誤」として取扱い、表意者を保護している(詳しくは動機の錯誤へ)。

錯誤における第三者保護
錯誤により法律行為が無効とされた場合、それにより不測の損害を被る善意の(錯誤があったことを知らない)第三者を保護する規定は民法には存在しない。

例えばAに錯誤があり、AB間で土地の売買が成立し、Bが土地を善意のCに転売したというケースでは、Aが錯誤を主張すれば、AB間の売買が無効となるので、Cは無権利者から土地を購入したこととなり、Cは土地を返還しなければならない。しかしこれでは取引の安全を著しく害する結果となる。

そこで民法学の有力説では民法第96条第3項を類推適用して、善意の第三者(上記の例ではC)を保護することを主張している。民法第96条第3項は詐欺により表意者が法律行為を取消した場合であっても善意の第三者に対してはその取消しの効果を主張できないとする規定である。この規定を錯誤の場合に類推適用すれば、上記の例では善意のCに対しては錯誤による無効を主張できないこととなり、取引の安全が確保されることとなる。

差押
競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものである。

差押の原因は次の3つのどれかである。
1)抵当権等を実行するための任意競売が開始されたこと
2)裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたこと
3)税金の滞納にもとづく公売が行なわれること

サブリース
賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法をいうことが多い。この場合、一括して賃借する事業者を、サブリース事業者という。

賃貸住宅の所有者は、賃借人の募集、家賃の設定や改定、住宅の管理などの業務に責任を負うことなく賃貸料を得ることができるが、サブリース事業者とのリスク分担や空室の取り扱いなどについて明確にしておく必要がある。

サムターン
扉を閉めた状態で、指でつまんで回すと施錠される捻り金具。外側からは鍵を用いないと開け閉めできないが室内側からはサムターンを回せば戸締まりができる。
3,000万円特別控除
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合、譲渡益から特別控除として3,000万円を差し引くことができる。これは短期譲渡所得の場合には50万円、長期譲渡所得の場合には原則的に100万円とされている特別控除を大幅に増額する特例である。
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