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不動産の仲介(売買・賃貸)、不動産管理、不動産コンサルティングといった実務に携わる不動産会社の方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、不動産証券化、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。



                   
               
機械式駐車場
パレットに車を乗せて昇降させたり、左右に移動させる方式の駐車場。地上式と地下ピット式がある。パレット1枚の1層2段式で上下だけに動くシンプルな地上式は、建築コストは安いが美観上は良くない。地上1階・地下2階で上下左右に動く地下ピット式は、地上部分は平置き式と同じ感じなので圧迫感はないが、建築コスト、メンテナンスコストがともに高い。RV車の積載が可能か不可かもチェックしておきたい。
危険負担
売買契約、請負契約のような双務契約(両当事者が債務を負う契約)によって成立した一方の債権が、契約後に責任のない理由で履行不能となったときに、反対側の債権が存続するかどうかの問題をいう。反対債権が存続するか、存続しないかによって、危険をどちら側が負うかが決まる。

民法では、危険負担に関して原則として反対債権は消滅するとする。双務契約においては、二つの債権が牽連すると考えられるからであるが、この場合には履行不能となった債権の債務者が危険を負担することになる。例えば、建物の建築請負契約では、請負者は代金を受け取る債権を、注文者は完成した建物の引渡しを受ける債権をそれぞれ有するが、建築中に天災で建物が滅失すれば注文者は債権を履行できなくなる。このとき反対債権(代金を受け取る債権)も消滅して、注文者の債務も解消するのである。つまり、危険は請負者(履行不能債権の債務者)が負担している。

だが、その例外として、民法では、契約の目的が特定物に関する物権の移転の場合などにおいては、反対債権は消滅しない(危険を負担するのは履行不能債権の債権者である)と規定されている。そして不動産売買はこれに当たる。買った宅地建物が天災で滅失したときなどでも、反対債権は消滅しないので、代金支払いの債務は残るのである。そこで、通常は、「責任の無い事由により発生する損失は、引渡し日の前日までは売り主、引渡し日以降は買い主の負担とし、買い主が契約を締結した目的を達することができないときには契約を解除することができる」旨の特約を結び、民法の規定とは異なる危険負担を定めている。

基準地価
都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格のこと。都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する土地評価である。評価の対象となるのは全国の約3万地点の「基準地」である。都道府県地価調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬に公報する。この公報された価格を「基準地価」という。

このように都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するものであるので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っている。

基礎
建物の荷重を地盤に伝えるための構造のこと。直接基礎と杭基礎の2種類に分かれる。直接基礎には、独立基礎(独立フーチング基礎)、布基礎(連続フーチング基礎)、べた基礎などの種類がある。
北側斜線制限
次のような高さの規制のことである。

a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。

北側高さ制限は住居系の4つの用途地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)に適用される。

北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されているが、その具体的な内容は、次の1・2のとおりである。
1)第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル
2)第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル

※自分の敷地の北側に道路がある場合は、上記1)・2)の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替えること。

北側高さ制限
次のような高さの規制のことである。

a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。

北側高さ制限は住居系の4つの用途地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)に適用される。

北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されているが、その具体的な内容は、次の1・2のとおりである。
1)第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル
2)第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル

※自分の敷地の北側に道路がある場合は、上記1)・2)の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替えること。

客付け
不動産業界用語の一つで、売却を依頼された不動産の買い手を見つけることをいう。依頼された不動産会社が自らそれに当たるとは限らず、他の不動産会社の紹介で買手が見つかることも多い。一方、売却を依頼されることを「元付け」という。
逆梁工法 【ぎゃくばりこうほう】
ラーメン構造で組み立てた梁は、一般的に天井の下を通るため、室内に梁が出っ張る形になる。この梁の張り出しをなくすと、天井はスッキリし、家具のレイアウトもしやすくなる。また、梁を住戸の外側(一般にバルコニー側)まで移動すれば、天井も開口部も大きく取れる。それを可能にするのが逆梁工法(逆スラブ工法)。

張り出していた下の階の天井が、上の階の床側に出っ張ってくることになり、ここを二重床とすれば配管スペースとして利用でき、また上下階の遮音性を高めることもできる。また、逆梁をバルコニー側にまで移動すれば、そのままバルコニーの壁として利用でき、開口部も従来より高くなるため、天井高さまでサッシ窓などを大きくとることもできる。

キャップレート
還元利回りのこと。資産の収益から資産価格を算出する際に用いる利率をいう。資産価値は、発生するであろう収益額を現在価値に割り戻して総計した額に等しいと考えられているが、このとき現在価値に割り戻すために用いる利率が還元利回りである。その値は、資産の種類や条件によって異なるが、おおむね、一般的住宅では5〜7%、事業用は8〜10%が目安とされている。逆に、資産価格と収益額が与えられれば還元利回りを求めることができるが、利回りが高いほど収益性が高いと判断してよい。
強迫による意思表示
強迫とは、他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる(民法第96条第1項)。

強迫とは、具体的には「取引をしないとひどい目に遭わせる」などと害悪を告知して、畏怖を感じさせる場合を指す。ただし、害悪の内容が法律的に正当なものであっても、強迫に該当する場合がある(例えば、会社役員に対して「役員の不正を告発する」と告知して、畏怖を感じさせ、無理やり取引を行なおうとする場合など)。

また強迫行為と意思表示との間には因果関係が必要とされているので、強迫行為があったとしても意思表示との間に因果関係がない場合には、その意思表示を取消すことはできない。例えば強迫を受けた者が、畏怖を感じなかった場合には、強迫行為と意思表示の因果関係が否定される。

また、強迫により被害者が完全に意思の自由を喪失してしまった場合には、その意思表示は無効となる。例えば、軟禁状態におき、暴力をふるうなどして無理やり意思表示を行なうよう強要した場合には、もはや自由意思を喪失しているため、意思表示は無効と解釈される(昭和33年7月1日最高裁判決)。

なお、強迫により法律行為が行なわれた場合には、強迫があったことを知らない(=善意の)第三者は全く保護されない。この点で民法は、詐欺の被害者よりも、強迫の被害者をよりいっそう保護していると言うことができる。
(「詐欺における第三者保護」を参照のこと)

なお、強迫は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なう場合もあるが、このような第三者による強迫の場合でも、強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる(民法第96条第1項)。

京間
主に関西で用いられてきた日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。関東間よりもやや広い。京都、大阪を中心に主に関西以西で用いられる。日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」という。京間とは、この1間を「6尺5寸」(約197.0cm)とする家屋のことである。
(注)日本古来の度量衡である尺貫法では、1尺は30.303cm、1寸は1尺の10分の1、1分は1尺の100分の1である。なお尺の長さは明治24(1891)年の度量衡法で定められたが、昭和33(1958)年に公式の単位としては廃止されている。
共用部分
マンションの建物のうち、専有部分以外の部分のこと。コンクリートの骨組み、エレベーター・受水槽などの設備、外廊下やエントランスなど、居住者が共同で使う対象はすべて共用部分。バルコニーや専用庭は専有部分と勘違いしやすいが、いずれも共用部分の専用使用部分になる。
虚偽表示
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう。例えば、本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりが全くないのに、お互いに相談のうえで、土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、この虚偽表示に該当する。
<お互いに通じたうえで行なう虚偽の表示であるという意味で「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」と呼ばれることもある。>

このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となる(民法第94条第1項)。例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに、相談の上で仮装の土地売買契約を締結し、土地の所有名義をAからBに移したという場合には、AB間ではこの土地売買契約は無効である。従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。

しかしながら、上記の例で土地の所有名義をAからBに移した間に、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を事情を知らない第三者Cに売却してしまった場合には、この善意の(=事情を知らない)第三者は保護されるべきである。そこで民法ではこうした善意の第三者を保護する規定として民法第94条第2項を置いている。
(詳しくは虚偽表示における第三者保護へ)

虚偽表示における第三者保護
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを「虚偽表示」といい、民法では虚偽表示に基づく法律行為を原則として無効としている(民法第94条第1項)。
例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに、相談の上で仮装の土地売買契約を締結し、土地の所有名義をAからBに移したという場合は虚偽表示に該当するので、AB間の土地売買契約は無効である。
しかし、この場合において、土地の所有名義をAからBに移した間に、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を事情を知らない第三者Cに売却し、さらにAB間の土地売買契約が無効であるとすれば、Cは権利のないBから土地を購入したことになるので、Cには土地をAに返還する義務が生じてしまう。しかしこれでは善意の(=事情を知らない)第三者であるCの取引の安全が害される結果となり、不当である。

そこで民法ではこうした第三者を保護する規定として、民法第94条第2項を設け、「虚偽表示の無効は善意の第三者に対して主張することができない」と定めている。この民法の規定により、上記の例ではAとBは、AB間の土地売買契約の無効を善意のCに対して主張することができない。その結果、Cは問題の土地の所有権を有効に取得できることとなる。

なお、民法第94条第2項では、第三者が保護されるためには第三者が善意であること(事情を知らないこと)を要件としており、第三者が無過失であることまでは要求していない(判例)。しかし民法第94条第2項が類推適用される場面では、第三者に善意かつ無過失であることを要求する場合もある。

居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。その反対に「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアーすることを必要としている。ただし居室として使用する地下室については、採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)

居住用財産の買い換え・交換特例
譲渡所得課税の特例の一つで、特定の居住用財産の買い換えや交換に伴う譲渡所得に対する課税を繰り延べる制度をいう。
その対象となるのは、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡し、その年の翌年12月31日までに一定の要件を満たす居住用財産を取得して一定の期間内に居住した場合であり、譲渡資産の譲渡価額が新たに取得した買換資産の購入価額よりも少ない場合は譲渡所得に対する課税は行なわず、逆の場合にはその超える部分についてだけ課税を行なうとされている。交換の時も同様である。

また、買い換えや交換を伴わなくても、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に所有期間が5年超の居住用財産を譲渡したときの譲渡損失について、譲渡資産に係る住宅資金借入金の残高が譲渡価額を超える場合は、その超える額(オーバーローン)を限度に、譲渡した年の他の所得と損益通算を認めたうえで、翌年以降3年間の繰越控除も認めるという制度(譲渡損失の繰越控除)が適用される。

なお、居住用財産の譲渡所得については、そのほぼすべての場合について、3,000万円を特別に控除して課税するという特例措置も講じられている。

金属板葺き 【きんぞくいたぶき】
金属板で屋根を覆うこと。金属板には、亜鉛メッキ鋼板(トタン)、スズメッキ鋼板(ブリキ)、アルミなどが使用されるが、最近では、銅、ステンレス、チタンなども用いられる。一般住宅では鋼板、アルミが多く使用されている。金属板葺きには、軽量かつ安価であること、複雑な屋根でも加工しやすいことなどの長所がある。

金属板葺きの工法としては、一文字葺き、瓦棒葺き、横葺きなどがあり、いずれも板どうしの継ぎ目を折り曲げて加工し、下地に釘などで止めるものである。この他に、継ぎ目を溶接する工法が用いられる場合もある。

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