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不動産の仲介(売買・賃貸)、不動産管理、不動産コンサルティングといった実務に携わる不動産会社の方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、不動産証券化、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。



                   
               
ワイドスパン

スパンとは間隔、間(ま)のこと。柱や壁の間隔を広く取ることができれば、光や風を室内に取り込みやすくすることができる。従来は1間からせいぜい2間程度の開口部だったが、3間以上ある全面開口も可能になり、南面する部屋に採用するケースが多く見られるようになった。これにより部屋の開放感も増すことになる。一般的に70平方メートル程度の住戸で窓のある開口部の幅が7〜8m以上あればワイドスパンとされているが、結露、断熱性能等にも配慮して検討することが必要。

和解(土地収用法における〜)

収用の裁決が申請され、収用委員会が審理を開始した場合において、収用委員会はいつでも審理の途中で和解を勧告できる。この勧告にしたがって起業者と収用される相手方の双方の合意により和解が成立した場合には、和解調書が作成され、これをもって権利取得裁決と明渡裁決が同時にあったものとみなされる(土地収用法第50条)。

和解調書

紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という。(裁判所が関与しない和解は「裁判外の和解」である) 具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」と、簡易裁判所において当事者どうしの和解を公的に証明してもらう「即決和解」が、「裁判上の和解」に該当する。(なお即決和解は「起訴前の和解」ともいう)
このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載する。こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」と呼んでいる。
和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」のひとつである。

枠組壁工法

木材でつくった枠(わく)に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を形成する工法。 壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つ点に最大の特徴がある。
本来は北米で生まれた工法だが、わが国では昭和49年の建設省告示により自由に建築できるようになった。 「ツーバイフォー工法(2×4工法)」と呼ばれることもある。

和小屋

垂直な小屋束によって屋根の荷重を支えるような 小屋組 のこと。 伝統工法 や 在来工法 の木造建築物で用いられる。

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