個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。
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※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。 |
| 消費税 |
| 土地は消費するものでは無いので、消費税は非課税 |
平成元年4月1日からスタートした消費税制は、平成9年4月1日には税率が3%から5%に引き上げられました。
モノやサービスの代金の5%を税金として消費者が負担するという間接税が消費税です。
消費税の大きな特長は、税金を負担する人(税の負担者)と税金を納める人(納税義務者)が一致していない事です。
税金を負担するのは消費者という個人で、その税金を納めるのはモノやサービスを提供した事業者になるのです。
事業者はモノやサービスを提供する際に代金と一緒に消費者から5%の消費税を受け取り、消費者に代わってそれを納税する義務がある訳です。
「広く、薄く」という主旨から、この消費税の対象には例外がほとんどありません。一つ100円のお菓子だろうが、100万円以上の宝石だろうが、税率は一律5%です。
もちろん住宅も例外ではありません。
売主が課税事業者である場合は、消費税は価格に織り込まれて表示されます。その税額は売主に支払う総額のうち、建物部分の5%です。
売主は購入者から受け取った5%の消費税を、購入者に代わって納税する事になります。
一言に住宅といっても、その住宅の建っている土地には消費税は課税されません。
なぜなら土地は売り買いはできても、使っているうちになくなったり使用価値が下がったりするものでは無いので、「消費」とは言えないからです。
難しい言葉でいうと「土地の売買は単なる資本の移転」とみなされるのです。
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