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Century21GoodOne > お役立ち情報 > 不動産にかかる税金について > 再入居した場合の住宅ローン控除
個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。

※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。
再入居した場合の住宅ローン控除
マイホームを買った時に所得税の住宅ローン控除を受けながら、やむを得ず転勤などによりマイホームに住めなくなった後、再びマイホームに住めるようになった場合、住宅ローン控除の適用が復活できるようになりました。
ただしマイホームを賃貸に出していた場合には、賃貸からマイホームに切り替えた年には住宅ローン控除の適用ではなく、翌年からの適用とされます。
復活の手続きはまずマイホームから出る引越しの日までに所轄に税務署長に一定の届出を提出しておく事が必要です。
再びマイホームに戻ってきた場合には確定申告に再居住の証明書を添付する事が条件になっています。
 
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