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Century21GoodOne > お役立ち情報 > 不動産にかかる税金について > バリアフリー改修支援税制
個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。

※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。
バリアフリー改修支援税制
増改築に適用できる住宅ローン控除とは別に、住宅を高齢者等に優しい内装等に改良するバリアフリー工事に対して5年間の住宅ローン控除が出来る制度があります。
適用できるのは50歳以上など、下記の居住者です。
その人が5年以上の償還期間の所定のローンを借り入れて住宅を下記のようなバリアフリー改修工事する事が前提です。
平成19年4月から20年12月末までに居住した場合には、ローンの一定割合を5年間、所得税から控除する制度です。
これは増改築した場合の住宅ローン控除制度と選択できる仕組みです。
控除対象のローン残高は1000万円以下。控除率は下記の表の通り1〜2%です。
適用出来る人
合計所得金額が3000万円以下で次に該当する人
@50歳以上の人(年末時点)
A介護保険法の要介護または要支援の認定を受けた人
B障害者
C(AまたはB)に該当する人か65歳以上のいずれかの人と同居の状況にある人(年末時点)
適用できる一定の
バリアフリー改修
@廊下の拡幅
A手すりの設置
B階段の勾配の緩和
C屋内の段差の解消
D浴室改良
E引き戸への取替え工事
F便所改良
G床表面の滑り止め化
適用できる費用の要件
費用30万円超※補助金は除く
(バリアフリー改修工事以外の工事が有る場合にはバリアフリー工事費用が全体の2分の1以上)
適用できるローン
償還期間5年以上の一定のローン等
死亡時一括償還にかかる借入金等
適用できる住宅
床面積50u以上

入居年 対象ローン残高 控除率 控除期間 最大控除額
平成19年4月から
平成20年12月末まで
1000万円以下 2%(一定のバリアフリー改修工事費用相当額で200万円まで) 5年 60万円
1%(上記以外工事費用相当額)
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改修工事が100万円超なら10年または15年の住宅ローン控除も
住宅の増改築で適用される住宅ローン控除制度に大規模修繕等に至らない修繕などのつい、上記の一定のバリアフリー工事を対象に含めます。
適用できる期間は平成19年4月1日から平成20年12月31日まで。
もちろん増改築等をした居住用家屋を自己の居住の用に供する場合について適用できる事とされます。
10年または15年にわたり控除できます。→「住宅ローン控除」参照
手続きはどちらの制度でもバリアフリー改修工事をしたことを証する増改築等証明書を建築士や住宅性能評価機関などからもらって申告する必要があります。
 
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