個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。
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※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。 |
| マンションと住宅ローン控除 |
| マンションを購入した場合の住宅ローン控除の対象となる部分 |
マンションを購入する時に「これが家屋の金額で、これが土地の金額」というように分けてお金を支払う事はまずありません。一括して購入しますから家屋と土地の価格が区別できないのが普通です。
したがって住宅ローン控除を受ける為には、まず家屋と土地の価格を分けなければなりませんでした。これを分けた上で家屋の価格に相当するローンの分を控除の対象にする事になっていました。
ところが平成11年1月1日以後に居住したものより、住宅の建物とその敷地を一体として購入した場合の敷地にかかる借入金も住宅ローン控除の対象となる借入金になったので、わざわざ土地部分を建物部分に分ける必要がなくなりました。
例えば4000万のローンを組み、6000万円のマンションを購入した場合、6000万円に占める家屋部分の割合は建築物の構造や築年数、および何階建てか等によってマンション価格に占める家屋部分の割合は決まっていました。その割合により出した建物価格が3000万円、土地価格が3000万円としますとローン借入れ4000万円はまず建物部分3000万円から充て、残りの1000万円は土地部分の借入金と考えていました。
ところが改正により、住宅の建物とその敷地にかかる借入金もローン控除の対象となる借入金に該当するようになりましたので、わざわざ分ける必要性がなくなりました。

改正前、後の住宅ローン控除の比較という点で先の例を考えてみると改正前の住宅ローン控除ですと建物にかかる借入金のみがローン控除の対象となりますので3000万円のみが住宅ローン控除の対象となる借入金でしたが、改正後ですと住宅の建物とその敷地にかかる借入金で一体として借り入れたものも対象となりますので、建物にかかるローン3000万円のみならず、残りの土地にかかるローン1000万円の合計4000万円が住宅ローン控除の対象となる借入金になります。 |