個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。
|
※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。 |
| 住宅ローン控除が受けられない場合 |
住宅ローン控除は元々、持ち家の無い人に自宅を持ってもらうことを眼目として作られた制度ですから、既に自宅を持っていて、その自宅を買換える人に譲渡益が生じている時、居住用特例などを使ってしまうと、例え買換えに際して住宅ローンを借りても住宅ローン控除は利用できないと思って下さい。
自宅の買換えに際しては、売った自宅の譲渡益から3000万円を控除してもらえるという居住用財産の3000万円特別控除が使える事になっています。
また条件さえ合えば、居住用財産の買換えの特例も利用できます。
税金面ではたいへん有利なこれらの控除を受けたときは、住宅ローン控除は受けられない事になっているのです。
大きな恩恵を受けるのだから住宅ローン控除は我慢してくださいという訳です。
もちろん買換えの場合でも3000万円特別控除等を受けなければ、住宅ローン控除は受けられます。
ただし、金額的にどちらが有利かといえば、ほとんどの場合が3000万円特別控除を選んだ場合になるはずです。
|
| 住宅ローン控除が受けられない他の場合 |
3000万円特別控除、居住用財産の買換えの特例のほか、等価交換など「既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建設の為の買換え」によって取得した住宅も、すでに税制上の恩恵を受けていますので、住宅ローン控除は受けられません。 |
| 譲渡損がでた人はローン控除が受けられます |
なお譲渡損の繰越控除を適用して取得した住宅には住宅ローン控除の適用については、一定の条件がありますが認められます。
→「居住用をローンで買換える場合」 |