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Century21GoodOne > お役立ち情報 > 不動産にかかる税金について > 土地の購入と不動産取得税の軽減措置
個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。

※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。
土地の購入と不動産取得税の軽減措置
土地だけを買っても不動産取得税の軽減措置が受けられる場合がある
不動産取得税にはある一定の条件が備わっていれば税が軽減されるという特例がありました。→「新築住宅の不動産取得税」「中古住宅の不動産取得税
この特例の適用対象はあくまで居住用という事が大前提になっています。
土地があっても上に建物が無ければ人間は住めないので、土地に対する不動産取得税の軽減特例も、土地と一緒にその上の住宅を取得する事を前提として受けられる訳です。

もっとも、マイホームを建てるために土地を買ったというのなら、土地だけであっても軽減特例の対象になります。
ただし、その為には「土地の取得から3年以内にその土地の上に住宅を新築する事」が条件です。
新築する住宅は床面積が50u以上240u以下の条件を満たしていなければなりません。

もし土地の取得から3年経っても住宅を建てなかったり、建ててもそれが上記の条件に当て嵌まらない時には、その段階で土地を取得した時に控除してもらった税額を清算して納めなければなりません。

では実際に3年以内に術悪を立てる予定だとして、その場合土地に対する不動産取得税はどれだけ安くなるのでしょうか。
まず税率が4%から3%に軽減されます。
さらに
@150万円 × 3% = 4万5000円

A土地1u当たりの課税標準 × 住宅延床面積の2倍(200u限度) × 3%
のどちらか高い方です。
たいていの場合はAで計算した額の方が高いので、こちらの額を控除してもらう事になるでしょう。
 
住宅を新築した時に土地の分を減額してもらう事も可
「土地を買ったばかりで、これから建てる住宅の床面積などわからない」という事もあるでしょう。
減額予定額を計算したくてもできない・・・・・・・そうゆう場合は住宅を新築した時に土地の分の不動産取得税を減額してもらう事が出来ません。
住宅を新築した時期が土地を買った時から計算して3年以内なら、取得日から原則として60日以内に「不動産取得税課税標準の特例適用申請書」と「不動産取得税減額適用申告書」を必要書類に添えて都道府県税務署へ提出すればよいのです。
ただし、この場合も申告期限を守る事をお忘れなく。

なおこの特例は
@借地に住宅を建て、その土地を買い取った場合
Aマンションや建売住宅などの土地付新築住宅を買った場合
B土地を買ってから1年以内にその土地の上にある中古住宅を買った場合
Cまず中古住宅を買ってからその後1年以内にその土地を買った場合
などにも適用されます。
 
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