個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。
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※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。 |
| 新築住宅の不動産取得税 |
| 建物の固定資産税評価額からの1200万円の控除 |
新築住宅を手に入れた場合には一定の条件さえ満たせば不動産取得税が軽減される事になっています。
また建売住宅や新築マンション、住宅を建てるために買った土地も、条件付ですが軽減措置の特例があります。
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| 新築住宅の建物適用条件と控除額 |
≪適用条件≫
床面積が50u(戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上240u以下であること
≪控除額≫
上記の条件を満たしている新築住宅では、住宅の固定資産税評価額から1200万円を控除することが出来ます。
そしてこの控除後の額に対して100分の3の不動産取得税が課税されます。
建物について軽減特例が適用される要件は築年数に関係なく、新築・未使用である事が証明されれば対象とみなされます。
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| 新築住宅用地に対する軽減措置 |
不動産取得税の軽減特例の新築提供要件を満たす住宅が建っている敷地については、次の条件に当てはまれば、軽減特例が受けられます。
≪適用要件≫
@土地を取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築したとき
これは土地を取得した人が住宅を建てるまで土地を持ち続ける場合か、土地を取得した人から、住宅をその土地の上に新築した人が土地を取得した場合に限られます。
なお、平成16年度の改正では3年以内に新築できない、やむを得ない事情がある場合には、「4年以内」でOKとされました。
A土地を借りて住宅を新築し、新築後1年以内にその土地を買ったとき
Bまだ一度も人の住んだことのない新築住宅とその敷地を買ったとき
(自己居住用以外の場合には、新築後2年以内であること)
C土地を取得した人と住宅を取得した人が同一であるとき
※平成17年度から「新築された住宅でまだ居住の用に供されたことの無いもの以外の住宅」も特例の対象になりました。
例えば、過去に事務所として使われたマンションでも住宅用として購入された場合にはOKとなる可能性があるのです。
≪控除額≫
@〜Bのいずれか、およびCの条件にあてはまる土地については、次のA、Bによって計算した額のどちらか多いほうが土地に対する不動産取得税額からまるまる減額されます。
A : 150万円 × 3% =4万5000円
B : 土地1u当たりの課税標準 × 住宅の延床面積の2倍(200u限度) × 3% |