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Century21GoodOne > お役立ち情報 > 不動産にかかる税金について > 不動産取得税
個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。

※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。
不動産取得税
不動産取得税は、文字通り土地や建物を手に入れたときにかかる1回限りの地方公共団体(都道府県)が課す地方税です。
家屋の建築(新・増・改築)、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産を取得した方に課税されます。

不動産取得税の課税標準は原則として100分の4です。しかし平成18年4月1日からは、住宅、住宅用地、商業地等の取得にかかる税率は平成21年3月1日まで3.5%とされました。
宅地評価の土地の課税標準については平成18年1月1日から平成21年3月31日まで固定資産税評価額の2分の1とされました。

なお、住宅やその土地の場合には、一定の条件さえ満たせば不動産取得税が100分の3から更に軽減される特例もあります。
軽減措置を受けるには、自治体の条例により異なりますが、原則として取得日から60日以内に都道府県税務署へ申告する事になっています。
 
こんな場合は不動産取得税はかかりません
取得時にかかる税金の中ではきわめて高額になるのは不動産取得税ですが、ケースによっては課税されない事もあります。
それは次のような場合です。

《不動産取得税が免除される場合》
@新築後、未使用の住宅を1年以内に売った場合
A相続によって取得した場合
B譲渡担保として不動産を取得した場合で、2年以内に元の所有者に返還した場合
C誤って不動産の名義を妻や子などに変えて、1年以内に登記を戻した場合
D収容された不動産の代替えに他の不動産取得した場合には、収容された不動産の固定資産税評価額に相当する金額までは非課税

不動産取得税は、都道府県から送られる納税通知書に記載された期日が納税期限となります。
 
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