個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。
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※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。 |
| 印紙税 |
| 売買契約書や住宅ローンの契約書を取り交わす時にかかる税金 |
印紙税は、売買契約書やローンを借りる時の契約書(金銭消費貸借契約書)などを取り交わす時にかかってくる税金で、国税です。
これらの契約書を取り交わす時。決められた額の収入印紙を契約書にはり、割り印する事によって納税するわけです。
不動産の売買契約書は普通、2通作って売主と買主が1通ずつ保管します。
このような場合、印紙税は売主と買主が共同で納付する義務(連帯納税義務)を負っているので、必ず2通とも決められた額の収入印紙を貼って割り印してください。
この収入印紙代は、それぞれ1通ずつ負担するのが一般的です。 |
| 収入印紙は必ず貼って割り印する事が必要です |
土地や建物を買った時には、税務署から「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」といった呼び出しを受ける事があります。
この時持参する売買契約書で印紙の確認をされますから、印紙はキチンと貼って割り印しておきましょう。
売買契約書にもし、印紙を貼っていなかった場合は「脱税行為」とみなされ、過怠税として本来貼るべき印紙税の3倍を取られてしまいます。
印紙を貼っても割り印しなかった場合、割り印しなかった印紙と同額の過怠税を取られますので、ご注意下さい。
また契約書の記載金額が消費税によって変わってくる場合は、消費税分を控除した金額によって印紙税の額が決まってきます。
例えば価格4900万円、消費税245万円の計5145万円の契約書であれば、印紙税額は45000円ではなく15000円になります。
ただし、契約書には消費税の額がわかるように記載されていなければなりません。
◆消費賃借と不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(1通ごとに必要)
記載金額 |
消費賃借に関する契約書 |
不動産の譲渡に関する契約書 |
印紙税 |
印紙税 |
1万円未満 |
非課税 |
10万円以下のもの |
200円 |
50万円以下のもの |
400円 |
100万円以下のもの |
1000円 |
500万円以下のもの |
2000円 |
1000万円以下のもの |
1万円 |
5000万円以下のもの |
2万円 |
1万5千円 |
1億円以下のもの |
6万円 |
4万5千円 |
5億円以下のもの |
10万円 |
8万円 |
10億円以下のもの |
20万円 |
18万円 |
50億円以下のもの |
40万円 |
36万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
54万円 |
記載金額が無いもの |
200円 |
※不動産譲渡契約書にかかる印紙税は平成21年3月31日までに作成されたものに適用されます。
誤って納付印を押したり、定められた額以上の印紙を貼り付けたり、または印紙を貼り付けた文書が汚れたり破れたりして使用できなくなった場合には、印紙税が還付されますので、詳しくは税務署でご確認下さい。
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