個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。
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※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。 |
| 登録免許税の軽減措置 |
住宅を買ったり新築したりしたときは、一定の条件さえ満たせば登記の際の登録免許税の税率が低くなります。
ただし、この軽減措置は建物の登記の場合だけで、土地の所有権移転登記についてはそれが住宅用であっても登録免許税の軽減措置はありません。
なお、この軽減措置を受ける時は登記の際に、市区町村長の証明書を添付しなければなりません。
証明書がどうしたらもらえるのかは、その住宅のある市区町村の建築課に問合せてみてください。
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| 登録免許税の軽減措置が受けられる場合 |
新築住宅の建物の保存登記では、次の条件を全て満たせば、登録免許税の税率が1000分の4から1000分の1.5に軽減されます。
また所有権移転登記でも同じ条件を満たせば、税率が1000分の20から1000分の3に軽減されます。
新築住宅の場合の適用条件
@新築、または取得一年以内に保存登記すること
A住宅の床面積(内法面積)が50u以上
中古住宅を買ったときにも、建物の所有権移転登記については登録免許税の軽減措置が受けられます。
税率は1000分の20から1000分の3になります。
中古住宅の場合の適用条件
@取得後1年以内の移転登記をすること
A床面積が50u以上
B20年以内(マンションなど耐火構造では25年以内)に新築されたもの、または新耐震基準等に適合する家屋であるもの
※新築、中古ともに個人が平成21年3月31日までに新築、または取得した当該個人の居住のように供する為の家屋である事
住宅ローンを借りた時におこなう抵当権設定登記の登録免許税は通常であれば1000分の4ですが、その住宅の建物が、保存登記や所有権移転登記の際に登録免許税の軽減措置を受けられる条件を満たしていれば、建物についての住宅ローンの抵当権設定登記の登録免許税は1000分の1に軽減されます。
この軽減措置は建物はもとより、土地も含めた住宅ローン全体が軽減措置の対象になります。
なお、独立行政法人住宅金融支援機構が抵当権を設定する時は、登録免許税は平成19年3月31日までの融資申込み分については非課税、4月1日以降は0.1%の課税となります。
住まいを購入した時の登録免許税
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