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Century21GoodOne > お役立ち情報 > 不動産にかかる税金について > 登録免許税
個人にとって不動産の売買は、非常に高額な取引です。
税制上の特例もいろいろと設けられていますが、この特例をしっかり利用するためには、制度を理解し、正しい手続きを行わなくてはなりません。
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
税法の規定を簡易な表現で説明しています。

※時期により適用される法令が異なる場合があります。
※実際のお取引では、税理士・税務署に確認のうえ判断していただくようお願いいたします。
登録免許税
不動産登記の際に必要なのが登録免許税
不動産の所有権移転登記や保存登記などをするときには、登録免許税がかかってきます。
この登録免許税は国税で、税率は以下の表のように平成18年度の税制改正で土地の売買による所有移転登記、所有権の信託の登記を除いての軽減措置が廃止されました。

◆登録免許税の税率
登記 原因など 税率
所有権移転 土地の売買 1%(特例延長※平成20年3月末まで)
土地の売買以外、贈与、その他 2%
遺贈・贈与・その他無償名義による移転 2%
相続または法人の合併 0.4%
共有物分割 0.4%
所有権保存   0.4%
地上権、永小作権
賃借権または採石権
設定または転貸 1%
売買その他による移転 1%
相続または法人の合併 0.2%
共有物分割 0.2%
信託 土地の所有権の信託 0.2%(特例延長※平成20年3月末まで)
土地以外の所有権の信託 0.4%
所有権以外の権利の信託 0.2%
相続財産の分離 所有権の分離 0.4%
所有権以外の権利の分離 0.2%
仮登記 所有権の移転または移転請求権の保存 1%
その他(課税標準が)不動産の場合に限る 本登記の2分の1


登録免許税=不動産の価額等×税率と考えて問題ありません。
不動産の価額は原則として固定資産課税台帳に登録された価額です。

◆登記の種類
事例
登記の種類
家屋を新築したとき 表示登記・所有権保存登記
家屋を増築したとき 表示変更登記
家屋を取り壊して立て直したとき 滅失登記・表示登記・所有権保存登記
土地・家屋を購入・相続・贈与等により取得したとき 所有権移転登記
住宅ローンなどのために抵当権を設定するとき 抵当権設定登記

登録免許税は現金で納付し、その領収書を登記の申請書に貼付し提出します。税額が3万円以下の場合には、印紙で納付することもできます。
 
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