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Century21GoodOne > お役立ち情報 > 不動産購入ガイド > 引越しと確定申告
「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。
お客様の立場に立って、様々なご要望やご期待にお応えする。
センチュリー21は、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

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 引越しと確定申告
 
いよいよ待望の入居です!引越し前後に、役所・学校などへの届け出が必要です。
運転免許の書き換えなど、細かい手続きもお忘れなく。しっかりチェックして漏れをなくしましょう。

年度末などは、引越し業者が混雑するため希望日に引越しができないケースもありますので手配は早めに進めます。
早め早めの手配がスムーズなお引越しの秘訣です。
引越し業者を選ぶ際は、複数の会社に見積りをとってみるとよいでしょう。
 
確定申告
 
住宅ローン減税の適用を受けられる方はご入居後、
確定申告を行なわなくてはなりません。
入居した翌年に、税務署に申告をする必要があります。
確定申告に必要なもの
●住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
●売買契約書の写し
●新住所の住民票
●源泉徴収票(勤務先より)
●登記簿謄本(法務局で取得)
●認印
 
確定申告についての詳細は国税庁ホームページで詳しく紹介されています。   国税庁ホームページ
 
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは
 
住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成20年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大160万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
 
住宅ローン減税の適用条件
住宅ローン減税が受けられる条件 住宅ローン減税が受けられる住宅の条件
●返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
●控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること
   (給与収入で約3,336.8万円)
●住宅を取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
●住宅の床面積(登記簿面積)が50u以上
●住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること
   (居住用部分のみ控除の対象)
●中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
●上記期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること
※『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。
なお、平成19年度の税制改正により控除率を引き下げて控除期間を5年延長する制度を選択することができる特例があります。(最大額は変わりません)
 
 残代金の支払いと引越し
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