| |
いよいよ待望の入居です!引越し前後に、役所・学校などへの届け出が必要です。
運転免許の書き換えなど、細かい手続きもお忘れなく。しっかりチェックして漏れをなくしましょう。
年度末などは、引越し業者が混雑するため希望日に引越しができないケースもありますので手配は早めに進めます。
早め早めの手配がスムーズなお引越しの秘訣です。
引越し業者を選ぶ際は、複数の会社に見積りをとってみるとよいでしょう。 |
| |
| 確定申告 |
| |
住宅ローン減税の適用を受けられる方はご入居後、
確定申告を行なわなくてはなりません。
入居した翌年に、税務署に申告をする必要があります。 |
確定申告に必要なもの
●住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
●売買契約書の写し
●新住所の住民票
●源泉徴収票(勤務先より)
●登記簿謄本(法務局で取得)
●認印 |
|
|
| |
確定申告についての詳細は国税庁ホームページで詳しく紹介されています。 国税庁ホームページ |
| |
| 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは |
| |
住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成20年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大160万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。 |
| |
| 住宅ローン減税の適用条件 |
| 住宅ローン減税が受けられる条件 |
住宅ローン減税が受けられる住宅の条件 |
●返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
●控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること
(給与収入で約3,336.8万円)
●住宅を取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること |
●住宅の床面積(登記簿面積)が50u以上
●住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること
(居住用部分のみ控除の対象)
●中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
●上記期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること |
※『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。
なお、平成19年度の税制改正により控除率を引き下げて控除期間を5年延長する制度を選択することができる特例があります。(最大額は変わりません) |
| |
残代金の支払いと引越し |