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「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。
お客様の立場に立って、様々なご要望やご期待にお応えする。
センチュリー21は、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

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不動産購入には物件の価格以外にも、仲介物件を購入する場合の仲介手数料や登記費用等の諸経費がかかります。
また、引越し費用なども見込んでおく必要があります。
物件価格と諸経費を合わせた総額について、資金計画を立てましょう。
 
資金計画のポイント
 
● 用意できる自己資金を整理したり、年収や勤務先の状況により借入れ可能額を当社や銀行等に確認して下さい。
● 返済計画をしっかりと立てます。月々の返済やボーナス時の返済を併用するのかどうかも考えて借入れ額を決めましょう。
● マンションなどでは、月々の管理費・修繕積立金や駐車場代なども考慮し、返済計画を立てることが大切です。
● ご家族からの援助などがある場合も、早めに相談しておきましょう。
 
不動産購入に必要な費用
 
諸経費+手付金=自己資金
諸経費
=
諸経費
手付金
物件価格
ローン
資金繰り
購入金額合計
 
諸経費とは
 
ご契約時に必要なもの
契約印紙代
売買契約書に貼付する印紙代です。
不動産売買に関する契約書1通ごとに必要です。


※平成21年3月31日までの間に作成される契約書にかかわる印紙税に適用されます
記載金額(借入金額)
印紙税
1万円未満
非課税
10万円以下のもの
200円
50万円以下のもの
400円
100万円以下のもの
1,000円
500万円以下のもの
2,000円
1,000万円以下のもの
1万円
5,000万円以下のもの
1.5万円※
1億円以下のもの
4.5万円※
5億円以下のもの
8万円※
10億円以下のもの
18万円※
50億円以下のもの
36万円※
50億を超えるもの
54万円※
仲介手数料
不動産会社に支払う報酬です。
売買契約時に半金、残代金決済時に半金を支払うのが一般的です。
売買価格
仲介手数用
〜200万円
売買価格の5.25%
200万円〜400万円
売買価格の4.2%+21000円(税込)
400万円〜
売買価格の3.15%+63000円(税込)
 
ローンを組む際に必要なもの
契約印紙代
ローン契約時に契約書に貼付する印紙代です。
住宅ローン利用に関する金銭消費貸借契約書1通ごとに必要です。
記載金額(借入金額)
印紙税
1万円未満
非課税
10万円以下のもの
200円
50万円以下のもの
400円
100万円以下のもの
1,000円
500万円以下のもの
2,000円
1,000万円以下のもの
1万円
5,000万円以下のもの
2万円
1億円以下のもの
6万円
5億円以下のもの
10万円
10億円以下のもの
20万円
50億円以下のもの
40万円
50億を超えるもの
60万円
ローンにかかる
経費
ローンの実行時に、ローン事務手数料や、抵当権設定登記の登録免許税、ローン保証料が必要となります。

登録免許税とは

不動産売買時の売主様から買主様への所有権移転登記(新築物件を購入した場合は「所有権保存登記」)や、住宅ローンの借入れの際の抵当権設定登記に課せられる税金です。

登記の原因
税率
住宅の特例税率
住宅ローンなどの抵当権設定登記
借り入れ金額の0.4%
0.10%
保険料 ローンの実行時に、借入れをする方は、万一に備えて、団体信用生命保険への加入が必要です。
 
 
引渡し時、引渡し後に必要なもの
仲介手数料 不動産会社に支払う報酬です。残代金決済時に半金を支払うのが一般的です。
登記費用 所有権移転登記・保存登記の登録免許税、司法書士報酬などがかかります。

登録免許税
登記の原因
税率
住宅の特例税率※2
購入などによる所有権移転登記
建物:固定資産税評価額の2%
土地:固定資産税評価額の1%※1
0.30%
建物の新築などの所有権保存登記
固定資産税評価額の0.4%
0.15%
   ※1 平成20年3月31日までの登記に適用
   ※2 住宅の特例税率は平成21年3月31日までの登記に適用

  以下の条件を満たせば特例税率の適用が受けられます。
   ≪新築住宅などの所有権保存登記≫
    1)床面積が50m2以上
    2)新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記  
   ≪中古物件購入による所有権移転登記≫
    1)床面積が50u以上
    2)木造住宅は築20年以内、耐火建築物は築25年以内
    3)2の期間を超える場合は、新耐震基準を満たしていること
修繕積立基金 新築マンション購入時に必要となります。物件により金額は異なります。
※中古マンションの場合は不要です。
固定資産税 不動産を所有すると毎年かかる税金です。
固定資産税は土地、建物の所有者に対して課税される税金です。
 ● 税率は市町村によって異なります。
 ● 新築住宅(床面積50u以上〜280u以下)は、木造住宅などでは3年間、マンションなどは5年間、
    それぞれ、120uまでの居住部分に相当する税額が1/2軽減されます。
 ● 住宅用の土地は200u以下の場合は、評価額が1/6に軽減されます。
    200uを超える土地は、超える面積分について評価額が1/3に軽減されます。
都市計画税 不動産を所有すると毎年かかる税金です。
固定資産税と合わせて、地域によっては土地や建物に都市計画税が課せられます。
 ● 税率は市町村によって異なります。
 ● 住宅用の土地は200u以下の場合は、評価額が1/3に軽減されます。
    200uを超える土地は、超える面積分について評価額が2/3に軽減されます。
不動産取得税 不動産を取得後にかかる税金です。
不動産の取得に際して課せられる税金です。
住宅用の建物および住宅用の土地については、以下の計算式で税額が算出されます。
 
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