| 被相続人が生前なんらかの形で土地を利用していた場合に、一定の範囲の面積について土地の評価が減額されることになります。 |
1 |
被相続人が事業に利用していて、相続人が事業を継続する場合
400平方メートル以下の部分 → 20パーセントに減額
例えば父の死亡とともにサラリーマンの息子が会社をやめ、家業を継いだというような場合を考えてみましょう。
600平方メートルの土地であった場合(更地の評価 6,000万円)
200平方メートル分(2,000万円)+400平方メートル分(20パーセントに減額で800万円)= 2,800万円の評価となります。 |
2 |
被相続人が居住に利用していて、相続人が居住を継続する場合
240平米以下の部分 → 20パーセントに減額
例えば夫と同居していた妻が夫の死亡した後も家を相続し、そのまま住み続けるというような場合
480平方メートルの土地であった場合(更地の評価 4800万円)
240平方メートル分(2,400万円)+240平方メートル(20パーセントに減額で480万円)= 2,880万円
ただし、配偶者以外の場合では被相続人が死亡する直前まで同居しており、かつ死亡から相続税の申告時まで引き続きその建物に住んでいる場合など、いくつかの規定を満たしている必要があります。 |
3 |
事業または居住に利用していて、相続人が事業または居住を継続しない場合
200平方メートル以下の部分 → 50パーセントに減額
例えば駐車場やマンションが建っている土地を相続する場合です。
400平方メートルの土地であった場合(更地の評価 8,000万円)
200平方メートル分(4,000万円)+200平方メートル分(50パーセントに減額2,000万円)= 6,000万円 |
この条件を満たしてこの特例の適用を受けることができれば相続税の申告の際に最大80%、最低でも50%の相続税の減額を受けることが可能になります。