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マンションをはじめとする不動産のご売却の手順

不動産は、一生のうちに何度も売り買いをするものではありません。それだけに、その基本的な流れや知識を理解することが大切です。不動産売却や住み替えをご検討中の方はもちろん、迷っている方、考え始めた方に役立つ情報を集めました。
ご相談、査定から、売却活動、引渡しまでの流れをつかみましょう。


不動産の売却相談 不動産査定の依頼 不動産確認、調査 媒介契約の締結 不動産の販売活動 販売活動の報告 売買契約の締結 引越しの準備 残代金の決済・引渡し

売却を不動産会社に依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。
この媒介契約によって、不動産会社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には、専属専任、専任、一般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります。

専属専任媒介契約
・国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:5日以内の登録が必要
・不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない.。
・特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
・売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。
専任媒介契約
・国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:7日以内の登録が必要
・不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない
・特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
・売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
一般媒介契約
・国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:登録の義務はなし
・不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし
・売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。
・売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
※レインズ:
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで多数の会員不動産会社間で情報交換を行い、契約の相手方を広く探索することができ、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっている。
複数業者との契約
依頼者が自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録義務※
業務処理報告義務
専属専任媒介契約
×
×
5営業日以内
1週間に一回以上
専任媒介契約
×
7営業日以内
2週間に一回以上
一般媒介契約
なし
なし
※契約日当日および定休日はのぞきます。

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